2009年8月13日付 WIPO配信より
対象ドメイン: tadashishoji.com 及び tadashi-shoji.com 及び
tadashishojicollection.com(事件番号:D2009-0831)
裁定結果 : 対象ドメインについて申立人への移転を命ずる
申立人 : Tadashi Shoji (米国)
登録者 : Karolina Karp (ポーランド)
裁定のポイント:
① 申立人の商標と対象ドメインとの間の同一類似性は?
申立人は”TADASHI SHOJI”の商標登録に係わる証拠
書類を提出。
dTLDドメインを示す”.com”に識別力はなく、よって
登録者による三つのドメイン名は、申立人の商標と
混同類似するものと言える。
② 登録者に正当な権原はあるか?
登録者には、同登録商標を利用することに、なんらの
正当な権原はない。
③ 悪意による登録だったか?
証拠は不十分であるが、悪意であった(同登録商標を
知っていた)可能性が高い。
WIPO裁定結果情報(詳細)